お墓の永代使用料ってなに?

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お墓の永代使用料とは

「永代使用料」は、お墓を建てる際に寺院や霊園の管理者などに支払う必要があります。これは「永代にわたって墓地を使用する権利を得る」ための費用となります。ですから、その墓地を使用することができるだけで、土地の所有権を得ることではありません。あくまで「お墓が継承され続けている限り、使用することができる永代使用権」を得ることを意味します。永代使用権は永代使用料を支払い、使用規定を守ることで、子供や孫などの継承者に受け継ぐことができ、継承の際には、新たに使用料はかかりません。そのためその墓地を他人に売買したり、転貸することは禁止されています。また永代使用料は、引越しなどの理由で墓地を管理者に返さないといけない状況になったとしても、基本的に返金されない場合が多いようです。

永代使用料を支払う前の注意点

  • 一度納めた永代使用料は、引越しや諸事情でお墓を建ててないまま墓地を管理者に返さないといけない状況になったとしても、基本的に返金されない場合が多いので、家族内でどこの場所にお墓を建てるのがよいかを、しっかり話し合いましょう。
  • 永代使用料を支払うのは最初の1回のみですが、管理費は永代使用権がある限り、継続して払わなければいけません。管理費の未納または滞納が続くと「永代使用権」を失い、せっかくのお墓も撤去の対象となります。管理者にしてみれば使用規定を守らないで、そのままお墓を放置されるのは困るからです。
  • 永代使用料を支払い永代使用権を得るためには、お墓を継承することが必須だということを念頭においておきましょう。
  • 永代使用料は、規則や環境、設備など運営する母体によっても異なります。交通の便の良い所や設備が充実している場所、区画が広い場所は比較的に高いようです。