お墓の移動(引越し)の手続きや費用は?

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今あるお墓や納骨堂に納めているご遺骨を別の場所に移動(引越し)させることを「改葬(かいそう)」といいます。
お墓の管理や供養の問題を解決する方法のひとつとして、住まいから近い場所にお墓を移動したいという考え方も年々増えています。
時代の流れによってお墓参りの事情も大きく変わり、「お墓の引越」をやむを得ない理由もさまざまですが、主な理由としては次のようなことがあげられます。
  

  • 就職や結婚などで故郷を離れて居住し、お墓が遠くてなかなかお参りに行けない。
  • 郷里にいた両親も他界し、お墓の管理が難しく、後々の継承のことを考えると今のうちに準備しておきたい。
  • 近くで供養したい。
  • お墓の管理が諸事情でできなくなり、引き継ぐことになった。

改葬は、前もって準備し事前に確認しておけば、難しいことではありません。困ったときや疑問があるときは、お気軽にご相談ください。

<お墓の移動(改葬)の注意点>

  • 今あるお墓(移動元)を管理されてる方に「改葬」の意志を伝えて、相談することが大切です。霊園やお寺の境内地にお墓がある場合は、改葬に至った経緯をお話しておきましょう。
  • お墓の移動(改葬)も様々なケースがあり、必要な書類や手続きの方法は、移動先の墓地や市町村によっても異なります。書類の不足や不備がないように事前に問い合わせをして、必要な書類などを確認しておくと何度も足を運ばずにすみます。

お墓の移動(改葬)の手順

埋葬されているご遺骨を別の場所に移動(引越し)する改葬は、遺骨を勝手に出して、勝手にほかの場所に納めることはできません。今あるお墓の場所と移転先の両方に手続きが必要です。
また、地域によって異なる点もあるので、事前に自治体などに確認しておくことも必要です。

1.移動(改葬)先の墓地・霊園を決める

まずは遺骨の移動先を決める必要があります。これから供養するにあたって、どこにお墓をつくるのか、交通の利便性や環境など、ご自分の希望に合った墓地を決めます。

2.永代使用権利證券を受け取る

新しい墓地が決まり永代使用契約を結んだら、管理者より「永代使用権利證券」をうけとります。
※墓地の使用許可証は、それぞれの墓地によって名称が異なります。

3.移動(改葬)先の墓地・霊園で「受け入れ証明書」を受け取る

移動先の墓地管理者より「受け入れ証明書」をもらうことで、遺骨の移転先が決まったことの証明ができます。

4.改葬許可申請書を受け取る

今あるお墓(移動元)が属する市区町村役場へ行き「改葬許可申請書」を受け取ります。
※申請書をインターネット上でダウンロード出来るところもあるようです。
また、「改葬許可申請書」には、今あるお墓(移動元)の管理者が記入捺印する項目がありますので移動元の管理者の方にも記入捺印を頂いて下さい。これにより埋蔵(埋葬)の証明を受けたことになります。墓地や市区町村によって異なりますが、原則として遺骨1体につき1枚必要となることが多いようです。

5.改葬許可申請を行う

今あるお墓(移動元)が属する市区町村役場に、改葬許可申請に必要事項を記入し、書類を提出し改葬の申請を行います。
<提出する書類の例>
「永代使用権利證券」「受け入れ証明書」「改葬許可申請書」「印鑑」など

6.市区町村に改葬許可の申請が受理されると「改葬許可証」が発行される

7.ご遺骨の引き取る

今あるお墓(移動元)の管理者に「改葬許可書」を見せて、ご遺骨を取り出します。
この時、宗派や寺院によって言い方は異なりますが、「閉眼供養」「抜魂供養」などの法要を行います。遠方で、何度も足を運ぶことが難しい中でご遺骨を引き取る場合は、移動元の管理者や遺骨を取り出す石材店と事前に打ち合わせをしておくことをおすすめします。お墓の移動(引越し)や改葬の費用は、一概に言えません。お墓の大きさや移送距離などによって金額も変わりますので、事前に石材店に相談することをおすすめします。

8.今あるお墓を更地にして、墓地の管理者に戻す

今まで使用していた墓地は、更地にして墓地の管理者へお返しするのが原則です。

9.新しい墓地にご遺骨を埋葬する

事前に日時を決めて、新しいお墓(移動先)の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し遺骨を埋葬する。このとき、納骨の法要も同時にお墓の魂入れになる「開眼供養」を行います。

これまでお墓の引越し(改葬)の一般的な流れを説明しました。お客様により状況も変わりますので、お墓の引越し(改葬)をお考えの際は、お気軽にご相談下さい。